お知らせ
自治体から葬儀費用が扶助されるケース
2023/11/24
自治体では、条件に当てはまる方を対象として葬儀費用の扶助を行っています。
生活保護を受けている方など経済的な問題を抱えている方が対象となる制度で、
葬儀費用を自治体に支給してもらえるため、お金がなくて葬儀ができないといった状況を避けられます。
葬儀を行わずに遺体をそのまま放置してしまうと、死体遺棄などの罪に問われてしまうことになるため、
制度を利用して故人を適切に弔いましょう。
また費用の扶助に関する制度の内容は、生活保護法の18条で定められています。
遺族もしくは遺族以外の人が手配をしたくても、
弔いのための費用が用意できないなどの状況で利用することが可能です。
また葬儀費用の費用を扶助してもらう絵師殿ことを葬祭扶助と呼ぶこともあります。
葬祭扶助で注意が必要なポイントとなるのが、最低限の費用のみ支給されるという点です。
基本的に僧侶の読経などはなしで、火葬のみの直葬に必要な最低限の費用のみが支給されます。
実際に支給される金額の目安は、自治体ごとに違いが見られます。
具体的な金額が知りたい場合には、市町村の役所や福祉事務所などで相談する必要があります。
直葬のみの費用なので、大人でも多くて18万円ほどの費用だという点をさえておきましょう。
葬祭扶助を利用したい場合、市町村の役所もしくは福祉事務所で申請を行います。
では実際に葬祭扶助を受けられる条件は、どのようなものなのでしょうか。
前提となるのが、生活保護を受けているなどの条件に当てはまる故人が、
財産を残していない状態で亡くなっているということです。
そして故人だけではなく、遺族側も葬儀のための費用が出せないという状況であれば、
葬祭扶助の対象となります。
また財産が残っていない故人かつ扶養義務者がいないなどのケースでは、
家主や民生委員などが葬儀の手配を行います。家主や民生委員が手配をする際、
葬祭扶助を使って必要な費用を支給してもらうこともできます。